2005-10-19 第163回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
次官、官房長が減給というのは過去なかったという話でございますし、次官が減給されたのはあの泉井事件以来だという話でありますが、思い切った処置をしたというのが経産省の説明でありました。 しかし、ちょっと、一つお伺いしたいんですが、二十九日というと選挙の前日、告示日前日であります、解散をしているときであります。
次官、官房長が減給というのは過去なかったという話でございますし、次官が減給されたのはあの泉井事件以来だという話でありますが、思い切った処置をしたというのが経産省の説明でありました。 しかし、ちょっと、一つお伺いしたいんですが、二十九日というと選挙の前日、告示日前日であります、解散をしているときであります。
国がこれまで石油公団に対し無尽蔵に国税をつぎ込み、それが、泉井事件に象徴されるように、利権をめぐる金権腐敗の構造をつくり上げたこと、そして、そうした構造を国が看過してきたことを考えれば、石油公団廃止後に残された業務をいかに公明正大な仕組みのもとで引き継ぐべきかが重要なのです。
私は、石油公団にこれまで膨大な税金が投入されてきたことと、泉井事件など政治家や官僚のあり方が取りざたされた事件の発覚などがありました。そういう石油公団の歴史を見れば、公団の所有する資産は国庫に返すべきだと考えております。 石油公団の所有する資産は今後どのように処分するのが妥当と考えるのか、お考えがあれば聞かせていただきたいと思います。
○塩川(鉄)委員 数年前に泉井石油商事件というのがありました。ここでは、多くの政治家だけではなく通産官僚も多数名前が出てくるような事件であったわけですが、国民から疑念を持たれるようなことのないように事の次第を明らかにしていく、そういう意味でも、当時のこの委員会でもこの議論がなされたわけです。私は、そこをきっぱりと断ち切る上でも、企業献金の禁止というのは一番の近道だというふうに思います。
○鈴木(康)委員 棚橋さんについては、非常に優秀なお仕事をされたということも伺っておりますが、一方で、省内のいろいろな人事の問題とか、泉井さんの事件の影響等で石油公団の総裁のいすも逃したと言われることもいろいろなメディアの報道を通じて私も記憶をしているところでありますが、なぜその棚橋さんでなければならなかったかという理由が今の説明では私はまだ納得できません。
確かに、温泉の削泉井、いろいろ補修しましても、そのままの井戸を補修するというのは大変難しい場合がございます。
泉井のやみ献金事件、そして興銀の不正融資事件。私は、これはもう自民党にいるときに私自身が追及したことでございます。(発言する者あり)三面記事しか読んでない人はやじを言わないでいただきたい。構造的問題を言っているのです。そして、富士銀行の赤坂不正融資事件。 役所も同じ。
特に、平成十年前後には、日興証券の利益問題、あるいはもうやめられました中島さんという議員の汚職問題、あるいは泉井事件、こんなことが引き続いたわけでございます。同時に、大蔵省あるいは厚生省、防衛庁、ここら辺の役所の汚職も引き続きまして、世論の反発はすさまじいものがあったことは、議員も、その当時議員ではいらっしゃらなかったけれども、政党におられて十分御承知のことだろうと思っています。
もちろんこの中には、泉井事件の場合のように、懲戒には至っていないが処分を受けた多数の幹部というのは含まれておりません。 まず、懲戒処分という点では、この内容で間違いありませんか。
今委員のおっしゃった、平成二年以降ですから一九九〇年代のところについての被懲戒処分者のところは、今委員のおっしゃられるとおりでございますが、いわゆる泉井事件のところにつきましては、監督責任ということで、平成八年の十二月五日に当時の次官が減給処分になっております。
○吉井委員 泉井問題のときには、資源エネルギー庁長官とか近畿通産局長を務めた方たちが泉井石油商会社長の接待を受けたり、ほかにも絵画をもらったりする者が出るなど腐敗が続いたわけですが、この泉井問題があっても現役の幹部が接待を受けるなど、行政を私物化するような感覚の麻痺が進行しておっては、これは本当に大変なことだと思うんです。
○中村敦夫君 それで、則定さんを中心にバックアップをしたいというファンといいますか取り巻きといいますかそういう人々の中で、花月会にも出入りしていた通産省官僚のスポンサーと言われていた石油卸商の泉井純一さん、この人とも交流があったと言われています。
我々としてもその点の事実関係は重大なことと受けとめまして調べましたが、先ほどの中岡という人あるいは泉井という人と前検事長との交友は一切ありませんでした。
この人が、例の石油ブローカーの泉井純一という人から再婚祝いにかなり高額の絵をもらって、その泉井という人の脱税が発覚したら慌てて返した。慌てて返さなきゃならないようなものをどうしてもらうのか、私はもう信じられない思いですけれども、全然もらって不都合がないというものなら返さなきゃいい。返したということは、明らかに自分にとっておかしいところがあるということだろうと思う。
御存じのとおり、泉井石油商は証人に出て証言をされました。山崎拓氏に金を渡した、こういう証言でございます。それなのにかかわらず、国会では山崎拓氏をなぜ呼ばないのですか、こういうような話が私が座談会に行ったところから相当数出てまいりました。
対しまして、簡潔に述べてくださいということに対して、泉井さんは、七千八百万円を山崎さんにお渡しした、こう言っておるわけですね。
また、平成六年までは、同一の者から百万円を超える寄附がありました場合は、その寄附者の氏名等を報告するようになっておりますが、平成三年から平成六年までの拓政会の収支報告書等を確認いたしましたところ、泉井純一あるいは泉井石油商会からの寄附の記載はございません。
そしてまた、脱税と贈収賄で起訴されている石油卸商泉井被告の政治献金疑惑が晴れていない議員を党の中枢の幹部に登用したまま、一向に恥じることがありません。 さらに、政治腐敗防止法をめぐる連立与党内の議論では、倫理観の欠如を理由とされ、連立政権の解消を招く事態となっております。
橋本総理が総裁を務める与党自民党の幹部が巨額の違法献金を受けたと言われる泉井違法献金疑惑に対しましても、橋本内閣は何ら真実を明らかにしようとしません。有罪判決を受けた議員を国務大臣にした橋本総理自身に政治倫理を望むことが無理なのは当然と言えます。 また、政官財の癒着構造により、官僚までがモラルに欠けるようになりました。その原因をつくったのは我々政治家にも責任があるというふうに考えます。
今通常国会の焦点の一つは、石油卸商泉井氏からの自民党山崎拓政調会長への献金疑惑でありました。泉井氏は、昨年末の臨時国会において、議院証言法に基づく証人として、国会の場においてその真相を明らかにいたしました。
その内容は、この予算委員会でせんだって証言をされた泉井氏の証言とは、例えば金額の問題、趣旨の問題等で、明らかに食い違っているわけであります。
しかし、政治倫理審査会に出席した我が党の中村、中井、西川代議士の報告によると、政治倫理審査会における山崎代議士の答弁は、昨年行われた泉井氏の証人喚問で泉井氏が証言したことと真っ向から対立している。我が党としても、泉井問題解明小委員会を設置し、疑惑解明に当たっているが、調査すれば調査するほど山崎代議士と泉井氏の話の食い違いが際立ってくる。
自民党山崎政調会長の石油卸商泉井氏からの献金疑惑については、我々のたび重なる証人喚問要求を拒否し、会期末になって政治倫理審査会での弁明に応じ、一方的な弁明によってこの問題に幕を引こうとしているのであります。まことに言語道断であります。
大蔵省の一元管理をここの委員会でやろうと思ったら、ちょっと敵が偉過ぎて、大体、泉井石油商なる人物と僕なんかもお友達になりたいなと思っても、なかなか友だちになれない。しかし、涌井というのは、何か知らぬけれども、二回目の結婚式で絵をもろうて、その絵も、一説によればすりかえているという説がある。なかなか、私も結婚式挙げましたけれども、絵はくれなかった、だれも。
政治腐敗につきましては、古くはロッキード、私が政治に入りましてからもリクルートとか共和、泉井等々ございまして、国民の政治への不信感というものはもう広く深く広まっております。しかし、行政に関しましてはむしろ信頼感があったのではないかと思います。
といいますのも、もう御存じのとおり八九年にはリクルート事件が起きて、そしてさっきからお話が出ておりますが、九六年十一月には泉井石油事件、そして同じく九六年十一月、私は魔の九六年十一月と言っておりますけれども、彩福祉グループの厚生省の岡光さんの問題が出た。
例えば泉井氏の問題にしても、これはまさしく石油業界からのロビイストである。その泉井氏が、多く言われておりますように、政治家に献金をしたり、あるいは紹介状をもらったり、ベトナムヘ行ったりしているという問題がある。こういう問題はもう間違いありませんね。そして、しかも族議員と言われる関係でつき合うのは、やっぱり高級公務員になればなるほどつき合うんですよ。
○国務大臣(堀内光雄君) まことにこの泉井事件というのは国民の通産行政に対する信頼を失わせる大変申しわけない出来事であったというふうに存じております。
御承知のように、平成八年秋ごろから大阪の石油商泉井純一氏と当省職員の関係についてさまざまな報道がなされました。こうした事態を受け、前任の佐藤大臣は、国民の通産行政に対する信頼回復を図るためにも事実関係を国民の前に明らかにすることが必要と判断され、泉井氏との当省職員の接触状況について綱紀の観点から幅広く調査を行うよう指示されました。
――――――――――――― 三月三十日 人権擁護施策の充実に関する陳情書 (第一三一号) 国際人権規約の周知徹底等に関する陳情書 (第一三二 号) 泉井疑惑の徹底究明に関する陳情書 (第一 三三号) 大蔵官僚等への銀行・証券会社の贈収賄事件の 徹底捜査に関する陳情書 (第一三四号) 裁判における陪審制度導入に関する陳情書 (第一三五号) 組織的犯罪対策法反対に関する陳情書